利息制限法
1877年(明治10年)に交付された旧法がはじまりとされ、1954年に出資法と共に制定された。
- 元本10万円未満の場合は年20%
- 元本10万円以上100万円未満の場合は年18%
- 元本100万円以上の場合は年15%
以上をそれぞれ制限利息として、これを超過する部分については利息契約を無効と定めているが、(利息制限法一条一項)債務者(利用者)がこの超過分を任意に支払ったときはその返還を請求できない(第一条第二項)となっている。
注目キーワード: グレーゾーン金利 : 出資法 : 利息制限法
ブックマークに投稿する:



