正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」。
金銭の貸付を行う者が、業として金銭の貸付を行う場合において「年29.2%」を超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときには3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
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