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≫グレーゾーン金利

現在、日本における金利法体系は「利息制限法」と「出資法」の二つによって規制されています。

利息制限法では、元本(元金)に応じて上限金利を「年率15~20%」と定めてますが、貸金業者は通常これを超えた金利で営業しており、その前提となっているのが出資法による金利設定です。

利息制限法により定められた金利を超えても、出資法によるそれを超えなければ罰則規定はありません。いわゆるこの範囲が「グレーゾーン」と称される部分で、貸金業界はこの二重の法律で営まれています。そして、何かと物議を醸し出す要因となっているのも、この二つの法律が並立しているからです。


この二つの法律の貸金業者側の解釈は、「債務者(利用者)が契約に基づいて自分の意思で返済し、貸金業者側は受取証書(明細書)などをちゃんと渡せば、たとえ利息制限法の上限金利を越える金利で貸し付けていても出資法の上限金利までなら違反にならない」としている。



注目キーワード:グレーゾーン金利: 出資法: 利息制限法: 金利

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