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任意整理とは、裁判所を介さず当事者同士(あなたと貸金業者)が話し合い、毎月の返済額の減額や今後発生する利息、遅延損害金の免除をしてもらうことです。簡単にいえば、「返済するから返しやすいように、もう少し借金を減らして」とお願いすることです。
任意整理の手続きとしては2通りあります。ひとつは、すべてを弁護士や司法書士の専門家に依頼するか、すべてを自分ひとりでやるかです。前者の場合は、手続き費用が必要になりますが、後者だと諸経費だけで済みます。
しかし、自分ひとりで手続きを行うには、貸金業者からの取り立てが続く中での交渉となり、強度な精神力が必要となります。また、任意整理の交渉が始まっても、貸金業者はあなたを甘く見てかかるので、貸金業者の有利な条件で押し切られる場合もあります。
任意整理のメリット
任意整理のデメリット
任意整理の費用
債権者1社につき4万円程度。相手業者が5社あれば、5社×4万円=20万円です。
専門家に依頼した場合の、任意整理の簡単な流れを以下に記しておきます。
あなた
任意整理を依頼
↓
弁護士・司法書士
1.貸金業者に介入通知書を郵送
(これで、貸金業者はあなたに直接取り立てができなくなります)
2.債務一覧表を作成
(明細書がなければ、貸金業者に取引開示請求を依頼する)
3.利息制限法による引き直し計算
↓
貸金業者に任意整理案を提出
↓
貸金業者が承諾
1.業者と債務弁済和解書を交わす。
2.目安として、2~3年で整理できるよう調整する。
↓
任意整理完了
貸金業者と交わした内容に沿って、誠意を持って債務の返済を続ける。
任意整理は、貸金業者が弁済案に納得してくれないかぎり、和解が成立せず交渉が長期化する可能性もあります。大手は意外にあっさりと和解案に応じてくれたりします。それは、自己破産されて一銭も入らないよりは元金だけでも返してもらった方が得策だからです。
参照:借金相談
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