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2001年4月から新しく施行された法律で、民事再生法の個人版です。民事再生法の手続きを利用できる債務者は個人・法人など制限はなく、主に中小企業の再生に用いられることを対象にしています。記憶に新しいのが、そごうや平成電電での再生に利用されました。
個人再生(個人債務者再生手続き)とは、簡単に言うと「債務残高の一部は3~5年で返済するので、それ以上の残高は免除してください。」といった方法です。任意整理・特定調停以上自己破産未満という位置付けになります。
基本的に、「定期収入のある方」が対象で、ここ1年間の収入が不安定な方が利用するのは難しい。また、自己破産のように資格免許職に就くことができなくなったりなど職種制限がないため、仕事面で影響がある方には都合がよい。さらには、住宅ローンの繰り延べを認める規定があるので、持ち家を手放したくない方にも好都合な方法です。
ただし、申請時に提出する再生計画案を法律に精通していない個人が練るのは非常に困難です。これはかなり綿密な計画の提出を義務付けられているので、個人再生手続きに精通した司法書士や弁護士に任せなければ手に負えない場合が多いです。
また、債務者(あなた)が住宅ローンを抱えている場合、消費者金融などの一般債務と一本化することはできず、住宅などの不動産に担保を付けていたりすると利用できないなどの制約があります。結局、個人ではまだまだ使い勝手が悪く、それを断念して任意整理や特定調停に切り替える人も多いです。
個人再生のメリット
個人再生のデメリット
個人再生にかかる費用
個人再生手続きの流れを以下に記します。
あなた
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再生手続きの申し立て
個人再生委員の選任、再生委員の意見書の提出
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審尋
裁判所からの呼び出しで、再生委員から質問を受ける
↓
開始決定
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債権届け出
債務認否一覧表・報告書の提出
↓
異議申し立て
相手業者が異議ありの場合、債権の届け出を行う。
その異議に対し、債務者も再度異議申し立てができる。
↓
評価申し立て
その異議に対し、相手業者は裁判所に債権評価を申し立てする。
↓
財産目録提出
財産の種類や評価額を記した目録を提出する。
↓
再生計画案提出
書面決議・意見聴取に対する再生委員の意見書の提出。
書面による決議を行うことや意見を聞くことの決定。
↓
回答書提出
再生委員会の意見書の提出。
↓
再生計画案決定の可否
認可されれば、再生計画案に沿って返済を続ける。
不認可されれば、別の手段を考える。
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