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自己破産とは、多重債務などで返済が困難となり、もう1円もないといった支払い不能に陥ったときに裁判所を通じて申し立てする最終手段です。自己破産を行うと、生活必需品以外の財産はすべて処分され、債権者に分配されます。住宅などの不動産と車を所有している場合も処分対象に含まれます。自宅を処分したくない方には個人再生があります。
自宅に住宅ローンが残っている場合、借金の総額が不動産の価値の1.5倍以上なら、住宅ローンは帳消しになりますが、マイホームは手放すことになります。ただし、売却されるまでは住み続けることができます。
一般には、借金の返済に困ったら即自己破産というイメージがあるが、自己破産を考える前段階として、任意整理や特定調停、個人再生があるのを知っておきましょう。
また、自己破産のよくある誤解として、働いている会社にバレて辞めなければならなくなるということはありません。ただし、何らかの理由で会社にバレてしまうこともあるので、絶対とはいえません。さらに、映画やドラマによくあるように差し押さえ対象として家財道具に赤紙をベタベタ貼られるということもありません。
自己破産のメリット
自己破産のデメリット
自己破産にかかる費用
自己破産手続きの流れを以下に記します。
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破産申し立て
自身の所在地の地方裁判所へ
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審尋
破産申し立てから1カ月前後の間に裁判所から呼び出し。
破産申し立ての内容を裁判官から口頭で質問を受ける。
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破産宣告
破産申し立てから1~2ヶ月のうちに。
財産のない破産者は宣告と同時に同時廃止決定がなされる。
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同時廃止決定
決定後、1か月以内に免責申し立てをする。
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免責申し立て
裁判所によっては、破産申し立て時に免責申し立てをする。
↓
審尋
裁判所から呼び出しがあり、免責申し立てについて裁判官から口頭で質問を受ける。
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免責決定の可否
決定の場合は破産が確定され、借金はゼロになる。以後、7年間は自己破産はできません。
不認可の場合は別の手段を考える。