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2007年11月09日 15:16
岐阜市は、社会問題化している多重債務者の救済のため、弁護士との連携強化に乗り出した。払い過ぎた利息が返還されるようになった影響で、市消費生活センターの多重債務の相談件数は2年間で7割増。その解決には専門知識が必要とされることが背景にある。
2006年1月の最高裁判決がきっかけになり、超過金利分の返還請求が容易になった。同センターの多重債務の相談件数は05年度は月平均17件だったが、06年度は23件、07年度(9月末現在)には30件に増加。「『過払い分を返してもらうにはどうすればいいか』との相談が増えている」という。
多重債務で注目されるのが「返し過ぎ問題」。利息制限法の上限金利年15-20%を上回る分の利息は支払う義務がない。しかし、業者に強制的に支払いを求められ、多重債務から抜け出せないケースが多い。
返還は専門家に依頼した方が効率的に進むため、同センターは本年度、弁護士相談の予約を代理で行い、相談にも同席する仲介を始めた。9月からは市国保・年金室に毎月1回窓口を設け、国保料を長期滞納している多重債務者に弁護士が無料で相談に乗っている。
同センターは7日、今年9月に民事再生手続き開始が決まった消費者金融「クレディア」(静岡市)の債権届け出期間が今月26日までであると注意を促した。同社の利用者は県内で約1万人とみて、返還請求の相談を受け付ける。
問い合わせは市消費生活センター=電058(268)1616へ。
<中日新聞>
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071109-00000014-cnc-l21
地方自治体も多重債務者問題に本腰を入れてきたようである。ほかの自治体にも今後広がることが予想される。消費者に安心して相談できる窓口が増えることこそ、多重債務の問題解決につながる。
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